給与計算業務をサポートします

タイムカードの集計から一括してお受けします

給与計算は、アウトソーシング導入効果が出しやすい業務です。
お客様のニーズにあったアウトソーシングプランで代行しています。
さらに、重要な業務を担う戦略的なビジネスパートナーとして、給与計算だけではなく、労務問題や就業規則などの各種規程の整備、人事面における日常業務をトータルサポートいたします。

御見積は無料です。まずはご相談ください。



企業経営において給与計算は欠かすことのできない業務です。例え社員が1人だったとしても毎月給与計算が必要です。
多くの会社は、10日、25日又は月末が支給日。月末、月初は支払いや月次決算等も重なり何かと忙しくバタバタしがちです。
単に給与計算と言っても残業計算の方法や雇用保険料、社会保険料の控除の計算、源泉所得税、住民税、さらに控除をしてはならないものなど広範囲の専門知識が必要なのも事実です。



【トラブル事例】

給与計算というと、一見、単純で簡単にできそうなイメージをもたれることがあります。
しかし実際は、社会保険のしくみや労働関係法令、所得税、住民税といった幅広い知識が必要とされ、1円のミス又は1日の支払い遅れで社員からの信頼を失う、極めて繊細で重要な仕事といえます。
下記の事例は、給与計算にまつわるトラブルです。みなさんの会社で思いつく点はありませんか。該当すると思ったらまずはご相談ください。

  • トラブル1

  • ベテランの給与計算担当者が突然退職してしまい、給与計算が支給日に間に合わなかったケースです。
    あわてて、後任を決定したり、採用をするものの、給与計算知識がなかったり、会社独自のやり方に慣れず、大幅に業務がおくれてしまいます。
    また、教育も一からやり直さなければならないので、前任者の穴を埋めるには相当な時間がかかります。

  • トラブル2

  • 月末月初の忙しさの中で採用時に雇用保険の手続きをうっかり失念し、給与からは雇用保険料の控除計算をしていたため、雇用保険の未手続きに気がつかなかった。
    退職時に届出がされていないことが発覚し、トラブルとなった。

  • トラブル3

  • 改正前の旧保険料で計算をしていた。
    社会保険料(健康保険・介護保険・厚生年金)と雇用保険料の計算においては、「40歳、64歳、65歳、70歳」の4つの年齢に注意が必要です。
    保険料率については、「4月、5月、10月」の3つの月に注意が必要です。
    この3つの月以外にも随時改定(月額変更)の場合、昇降給月から5ヵ月目に支給される給与から社会保険料(社会保険料は後払い)を改定します。
    雇用保険料と異なり、固定賃金額の変更があっても社会保険料はすぐには改定されませんので、注意が必要です。

  • トラブル4

  • 時間外勤務等の勤怠項目を誤って計算していたケースです。
    退職した従業員がこれを訴えたことで間違いが分かり、他の社員も含めて過去に遡って計算をやり直し、未払分を遡及して支給することになった。

    ではなぜ給与計算でこういったことが発生するのかというとそれは給与計算の特殊性にあります。

    給与計算を定型業務ととらえている会社も多いと思いますが、給与計算は業務処理の性質上、他の業務とは違った下記の側面《専門知識・機密保持・確実さ・期日厳守》を持っています。


★専門知識

社労士は、労働基準法、健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法をはじめとした専門家です。

法律改正への対応はもちろん、労働基準法に基づいた残業計算の対応、更には、昇給・賞与時の注意すべき点などアドバイスいたします。

また、今までは助成金を受給できなかった会社でも、当事務所を通して求人を行うことにより、採用にかかわる助成金を受給できるよう対応します。
社員の入退社管理から年金事務所やハローワークへの各種届出など、当事務所に連絡することで社員に係る手続きも対応します。

★機密保持

社労士は法律で「秘密を守る義務」が定められており、違反した場合は「懲戒処分」の対象となります。

当然、当事務所職員も法令遵守には細心の注意をはらっています。
給与明細書等の受渡しについては、各社のルールに基づいて対応をさせて頂きます。機密保持は受託契約の基本と考えています。

★確実さ

入退社に伴う社会保険料や貸付金等の控除、各種手当の支給要件や残業計算など現状の打合せをさせて頂き、改善すべき点を提案させて頂きます。

その上で会社独自のルールや諸法令に基づいた計算ルールを制度化します。
制度化に伴い現状にあった「賃金規程」に整備します。
このことにより明確な基準ができ担当者と社員のトラブルもなくなります。

★期日厳守

当事務所はお預かりしたデータで給与計算を行い期日までに給与データ、明細書、台帳をお届けいたします。


担当者の方は、各社員の口座に振り込む手続きを行い、給与明細書を社員に渡すだけです。
担当者の方には本来業務を行ってもらいますので、無駄なロスが減り人件費の削減につながります。

定型業務とは言えない給与計算業務。給与計算を当事務所が代行すると、法令遵守をした、正確な給与計算が出来ます。
また、秘密保持と人件費削減につながります。


給与計算の流れ




給与計算業務

お客様はタイムカードや勤務表をFAXまたはメールするだけで

タイムカードの集計や勤務表の確認、残業代、源泉所得税、雇用保険料、社会保険料の計算などすべて当事務所で代行いたしますので、これまでのように本業のかたわらで賃金支払日に追われることはありません。
給与振込日までに給与明細、金融機関への振込依頼書などを送付いたします。

タイムカード

給与明細書

賃金台帳


その他、支給控除一覧表、勤怠一覧表、合計一覧表、金種表、住民税一覧表、FBデータ、有給管理などお客様のご要望により各種帳票を作成いたします。



さらに、人事労務関係の書式を提供

入社・退社関係書類、役所関係、日常管理、労災、社員教育

書式 秘密保持に関する誓約書書式 自己申告書書式 有給休暇申請書

必要な時に必要な書式を当事務所から提供いたします。お客様は当事務所に連絡するだけで必要な書式を手にすることができます。


給与計算から社会保険事務手続きへ

社会保険の手続や届出は、法令で定められた期限内に滞りなく行う必要があります。

しかし、それぞれの手続きは煩雑でお客様の負担は決して少なくはありません。
これらの事務手続は給与計算と連動しています。手続きの代行は、社労士だからこそできる業務です。



私たちは、給与計算代行業務から社会保険事務管理業務までを一体として代行させて頂くことが可能です。


労務管理から、さらに賃金・人事制度、人材戦略へ

私たちは、お客様の給与計算、労働・社会保険事務手続に関わる労務管理を代行・アウトソーシングさせていただくことにより多くの現状分析、検証を行います。



検証の結果、例えば賃金規程の見直し、助成金支給の有無、時間外労働時間の削減、賃金制度等のご提案を社労士としてさせていただくことが可能となります。


労働・社会保険事務は社労士が代行いたします。

労働・社会保険事務を業として代行できるのは、社労士だけです。

私たちにアウトソーシングすることにより、給与計算、社会保険事務手続だけにとどまらず、顧問社労士として全体的な助言をさせていただくことも可能となります。



主な社会保険事務手続・届出

入社、退社手続き 新たに従業員の方を採用される時の資格取得届、被扶養者届または退職される時の資格喪失届等を作成し、提出します。
算定基礎届の作成 7月1日に雇用されている従業員の方について、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額等を決定するための届出を行う必要があります。
月額変更届の作成 算定基礎届けで決定された等級が、原則翌年の8月まで変更ができませんが、著しく固定的な賃金に変更があった時には、変更届を提出します。
各種変更届 従業員の方の氏名・住所の変更届、被扶養者の方に関する諸届出、育児休業後の標準報酬月額の改定に関する届出などを作成、提出します。
健康保険給付諸届 出産育児一時金、出産手当金、傷病手当金などの保険給付の申請をします。

主な労働保険事務手続・届出

入社、退社手続 新たに従業員の方を採用されたときの雇用保険被保険者資格取得届、退職された時の喪失届け、離職証明書等を作成、提出します。
労災給付手続 業務上、または通勤における負傷、疾病に関する保険給付の申請をします。
労働保険年度更新 原則従業員の方の1年間に支払う給与の総額に保険料率を乗じて算出します。
年度の初めに概算の保険料を申告納付して、年度の終わりに確定保険料を申告・納付をすることになります。
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