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赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
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労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
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社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

退職時に気をつけること

人事・労務

12月には賞与を支給されてから退職するという社員が割と多く見受けられます。
そこで退職時に気をつけることを説明いたします。
まず退職とは、会社と社員の間における雇用関係が終了することをいいます。
一般的には社員が自発的に、あるいは任意に労働契約を解約する場合(労使の合意退職、希望退職、退職勧奨に応じての退職なども含みます)と、契約期間の満了あるいは定年などによりその職を退くことをいいます。
また社員の死亡による雇用関係の終了も含まれます。
ちなみに、退職勧奨を解雇と勘違いしているケースがありますが、退職勧奨は労使合意による退職です。よって、当然、解雇予告や解雇予告手当の支給はありません。

次に退職の注意点として、退職には、雇用保険の給付制度の適用に関して会社都合退職と自己都合退職に分けられる場合があります。
それぞれ法的な定義はありませんが、一般的に自己都合退職は社員の任意退職を指し、会社都合退職は社員の申出あるいは合意があっても労働契約の解約の原因が会社側にある場合(退職勧奨など)を指します。
この場合に、自己都合と会社都合では雇用保険の受給期間と受給額が年齢と被保険者期間の長さによって、大幅に変わってきます。また、会社は雇用関係の助成金では不支給なったりすることがありますので、会社、社員ともに退職理由は重要になります。
なお、任意退職の効力の発生については、社員が労働契約の解除する旨の意思表示を行えば、使用者の合意がなくても、一定期間経過後(民法の規定により、2週間経過した日)にその効力が発生します。
退職について、法律的にはこれまで説明した内容になりますが、
会社に入るのも大変ですが辞めるのも一苦労することもあります。
しかし、ここをきちんとしておかないと、強引な辞め方をすると、次の会社で信頼を得ることが難しくなり、後々苦しむことになります。特に少人数の職場などで、仕事に慣れてきてこれからというときに辞めるのは、そうそう代わりがいるわけではありませんから、
簡単ではないでしょう。

転職希望先から採用をもらった瞬間には、好条件の会社に移ることを隣の席の同僚に自慢したくなるのが人間です。しかし、これは順番が違います。

まずは自分の直属の上司に退職の意思を示し、正式に退社が決まったあかつきには、後任者と話し合い、それまで取り組んでいた仕事に支障が出ないよう手配を済ませて、社内でのスムーズな引き継ぎを図ります。
転職先からすぐにでも仕事を始めてほしいと請われるケースをよく見聞きしますが、これに応じるのは賢明ではないといえます。実際、会社を去る人間が絶対にやってはならないのが、時間的余裕をほとんどあるいはまったく持たずに退職することだといえます。

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