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赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
COLUMNです。
労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
整備、評価・処遇制度の構築など、人に関わる分野から経営を
サポートいたします。
社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

休職について

人事・労務

最近メンヘル不調で会社を長期欠勤するケースが見受けられます。
この場合、休職とする場合が多いと思いますが、この休職というと、休職期間満了までに復職できなければ退職させられてしまう。解雇の前準備というイメージを持っている方が多いのではと思います。
しかし、逆の見方をすると、休職期間が満了するまでは、退職させられることはないともいえます。
社員は労務提供義務があり、これを履行できないとなると契約解除(解雇)もやむを得ないということになります。
社員からするとこれは厳しい処置です。
そこで、すぐに解雇するのではなく、一定期間様子をみるというのが休職制度です。
この制度は解雇猶予制度ともいえます。
この制度によって、社員は療養に専念することができ、期間内に復職できなければ退職になりますが、復職できなくても、それなりの準備期間になるのではと思います。
この休職期間の長さをどれくらいとするかは会社の自由です。
ただし、休職期間は短すぎても意味がありませんし、長すぎると会社の負担が増えます。
この期間は会社の体力に応じて決めることになりますが、双方無理のないところで規定することが大事です。

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