柔軟な働き方を実現するための措置等について
(令和7年10月1日施行 育児・介護休業法改正対応)
1. 改正の背景と制度の基本枠組み
これまで育児短時間勤務制度は「3歳未満の子」を養育する労働者に限定されていました。しかし今回の改正により、3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者についても、フルタイムで柔軟に働くための仕組みを整備することが企業に義務付けられます。
この改正の目的は、子どもの成長段階に応じて働き方の選択肢を広げ、仕事と育児の両立を一層支援することにあります。対象者の年齢範囲が拡大されたことにより、これまで支援を受けられなかった多くの家庭で新たな制度活用が可能となります。
事業主は、法律で示された5つの措置のうちから2つ以上を選択して講じる義務があり、その内容を労働者に周知するとともに、意向を聴取する必要があります。
2. 事業主が講ずべき措置(2つ以上選択必須)
(1) フレックスタイム制または始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ
・1日の所定労働時間は短縮せず、始業・終業時刻の調整を可能にする。
・フレックスタイム制と時差出勤制度を併用しても「1措置」としてカウントされるため注意が必要
提案:コアタイムを午前10時〜午後3時とするフレックスタイム制を導入すれば、保育園送迎等に柔軟に対応可能。
(2) テレワーク(在宅勤務等)
・週5日勤務者:月10日以上の利用が必要。
1週間の所定労働日数が5日以外の労働者については、「1週間の所定労働日数が5日の場合は10 労働日」を基準として、1週間の所定労働日数又は1週間当たりの平均所定労働日数に応じた日数以上の日数となります
・1日の所定労働時間を短縮しないこと、時間単位利用が可能であることが条件。
提案:在宅勤務規程を整備し、IT機器貸与・セキュリティ確保を併せて実施。
(3) 短時間勤務制度
・原則として1日6時間勤務を基本とする。
・労働者の状況に応じ、5時間・7時間勤務や曜日限定短時間勤務など複数の選択肢を用意することが望ましい。
提案:既存の「3歳未満児対象制度」を拡大し、小学校就学前まで利用可能にする。
(4) 養育両立支援休暇の付与
・法定の年次有給休暇・子の看護休暇とは別に、年間10日以上の休暇を付与。
・時間単位取得が可能であり、1日の所定労働時間は短縮しない。
提案:「子育て支援休暇」として制度化し、保育園行事・学校説明会・通院付き添いなど幅広く 利用可能とする。
(5) 保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
・保育所の設置運営やベビーシッター費用補助等を含む。
提案:外部保育サービスと提携し、費用の一部を会社が負担する仕組みを整える。

3. 労使協定による対象除外
以下の労働者は、労使協定により措置の対象外とすることができます。
1. 継続雇用期間が1年未満の労働者
2. 週所定労働日数が2日以下の労働者
3. 時間単位での休暇取得が困難な業務に従事する労働者(ただし1日単位休暇は利用可)
4. 周知・意向聴取の義務
(1) 対象時期
・3歳の誕生日の1力月前までの1年間(子が1歳11か月に達する日の翌々日から、2歳11か月に達 する日の翌日まで)。
(2) 周知事項
・事業主が講じる措置の内容(2つ以上)
・申出先
・所定外労働・時間外労働・深夜業の制限に関する制度
(3) 実施方法
・面談、書面交付、FAX、電子メールのいずれか(FAX・メールは労働者希望時のみ)
・面談はオンラインでも可。
5. 個別の意向聴取と配慮義務
新制度では、妊娠・出産の申出時、または子が3歳になる前の1年間に、事業主が個
別に意向を聴取し、配慮することが義務化されます。
聴取内容
1. 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
2. 勤務地(就業の場所)
3. 両立支援制度等の利用期間
4. 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
配慮措置の例
・勤務時間・勤務地の配置変更
・業務量の調整
・制度利用期間の延長
・労働条件の見直し
特に、障害のある子の養育やひとり親家庭については、休暇日数の増加や利用期間の延長など、より手厚い対応が望まれます。

6. 実施に向けた準備事項
(1) 就業規則・制度設計
・選択した措置を就業規則に明文化。
・申請手続・承認フロー・利用条件を明確化する。
(2) 労使協定・意見聴取
・施行日当日から措置が講じられていなければならないため、過半数労組または労働者代表との 意見聴取を早めに実施。
(3) 管理体制の整備
・労働時間管理・休暇管理のシステムを構築。
・利用状況を記録し、制度の適切な運用を担保。
(4) 研修・周知活動
・管理職向け研修を行い、不利益取扱いを防止。
・対象労働者に対して説明会を実施。
7. 推奨される望ましい取組み
法令遵守にとどまらず、以下のような積極的対応が推奨されます。
・3つ以上の措置を導入する
・複数の措置を同時利用可能とする
・障害児養育者への制度延長
・ひとり親への特別配慮
8. 不利益取扱いの禁止
会社は、労働者が措置を申出したことや意向聴取の内容を理由に、解雇・降格・不利益な処遇を行ってはなりません。違反は労働局の指導対象となり、企業イメージにも大きく影響します。
9. まとめ
今回の改正は、企業にとって制度整備や管理体制の構築といった負担を伴います。しかし、既存制度の拡大・活用によって対応することも可能です。
・短時間勤務制度の対象年齢を小学校就学前まで拡大
・既存のフレックスタイム制の利用対象を広げる
・テレワーク制度を柔軟に運用する
こうした工夫により、最小限の追加コストで義務を満たしつつ、従業員の満足度向上や人材定着につなげることができます。
重要なのは、施行日までに必ず2つ以上の措置を講じ、意向聴取・周知体制を整備することです。単なる法令対応にとどまらず、柔軟な働き方の実現を通じて、企業としての魅力を高める施策と位置付け、戦略的に運用していくことを提案します。


