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赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
COLUMNです。
労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
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社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

令和4年度の年度更新

労働・社会保険・助成金

 令和4年度の労働保険の年度更新は6月1日(水)から7月11日(月)です。
 年度更新は前年度の確定保険料と当年度の概算保険料の申告・納付を行います。
 令和4年度は雇用保険料率が年度途中(10月)で変わるため4/1から9/30までの概算保険料額と、10/1から3/31までの概算保険料額を計算しその合計額を令和4年度の概算保険料額とすることになっています。

1 今年度の改正点
(1)令和4年度の雇用保険率、労災保険率
 令和4年4月1日から9月30日までの期間の雇用保険率については、事業主負担を0.5/1000増加、令和4年10月1日から令和5年3月31日までの期間の雇用保険率については、被保険者負担および事業主負担をそれぞれ2/1000増加となります。
  また、令和4年度の労災保険率は、令和3年度から変更はありません。

(2) 雇用保険マルチジョブホルダー制度
 令和4年1月1日から、65歳以上の方を対象とする「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が施行されました。この制度によって、以下の加入要件を満たし、本人の住所または居所を管轄するハローワークに申し出ることで、申出を行った日から雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができます。なお、加入する日から雇用保険料の納付義務があります。
 ① 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
 ② 2つの事業所における週の所定労働時間(いずれも5時間以上20時間未満に限る)を合計すると20時間以上であること
 ③ 2つの事業所に継続して31日以上雇用されることが見込まれること

2  年度更新について
(1) 労働保険
 労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称した言葉です。
 労働保険の給付は労災保険、雇用保険で別々に行われていますが、労働保険料の申告
・納付等については、「労働保険」として一体のものとして取り扱っています。

(2) 年度更新の手続き
 労働保険の保険料は、保険年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)ごとに、パート・アルバイトを含むすべての労働者に支払われる賃金の総額(労災保険分)と雇用保険に加入している被保険者に支払われる賃金の総額(雇用保険分)を算出し、事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっています。
 労働保険は、年度ごとに概算で保険料を納付し、年度末に精算するという方法をとっています。したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。
 これが「年度更新」の手続きです。
 この年度更新の手続きは、原則として毎年6月1日から7月10日(令和4年は7月11日)までの間に労働基準監督署、都道府県労働局で行います。

(3) 一般拠出金
 一般拠出金は石綿健康被害救済法に基づき、労災補償の対象とならないアスベスト健康被害者の救済費用に充てるため、平成19年度からすべての労災保険適用事業主が負担することになっています。
① 労災保険適用事業の全事業主が対象。
② 労働保険の確定保険料と併せて申告・納付し、一般拠出金には概算納付はなく、確定のみの手続きで、延納はできない。
③ 一般拠出金率は業種を問わず一律1000分の0.02。

3 年度更新の準備
(1)対象者の確認
 ① 労災保険
 パート、アルバイト等、名称や雇用形態にかかわらず、労働の対償として賃金を受けるすべての労働者が対象となります。
 (イ) 出向労働者
 出向先事業主の指揮監督を受けて出向先で労働に従事する場合は、出向先での対象となります。その際、出向元および出向先で支払われている賃金があれば、それぞれ合算します。
 (ロ) 派遣労働者
 派遣元は原則としてすべての労働者を対象労働者とし、派遣先は対象外となります。
 (ハ) 法人の役員
 代表権または業務執行権を有する役員は、労災保険の対象となりません。また、代表権または業務執行権を有すると認められる者以外の者で、事実上業務執行権を有する者の指示を受け労働に従事し賃金を得ている者は、労働者として取り扱いますが、保険料算定対象の賃金には役員報酬は含まれません。

 ② 雇用保険
 雇用保険の被保険者が対象となります。

(2) 対象となる賃金の確認
 労働保険料算定の対象となる賃金は、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいいます。
<賃金総額に算入するもの>
  基本給・固定給等基本賃金、超過勤務手当・深夜手当・休日手当、扶養手当・子供手当・家族手当、宿、日直手当、役職手当・管理職手当、地域手当、住宅手当、教育手当、単身赴任手当、技能手当、特殊作業手当、奨励手当、物価手当、調整手当、賞与、通勤手当、休業手当、いわゆる前払い退職金等

(3) 還付となるとき
 申告書の提出と併せて「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を管轄の労働基準監督署または労働局に提出します。

4 一括有期事業の年度更新
 有期事業は事業(工事等)ごとに労働保険の申告を行う必要がありますが、一定の要件に該当する場合は、申告を一括して行うことができます。
(1)一括有期事業の対象となる工事
 以下のいずれにも該当する工事は、令和3年度確定保険料の対象となり、労働保険の申告を一括して行うことができます。
 ①  元請工事
 ② 一工事の請負金額が1億8千万円未満(消費税を除く)。ただし、平成27年3月31日以前に開始された工事は、1億9千万円未満(消費税を含む)
 ③ 概算保険料額が160万円未満の工事
 ④令和3年度中(令和3年4月1日~令和4年3月31日)に終了した工事

(2) 一括有期事業報告書の作成
 一括有期事業の保険料率や労務費率は、一括有期事業総括表に記載の「事業の種類」および「事業開始時期」によって異なっています。
 建設の事業の保険料の算定方法には、工事ごとに使用したすべての労働者(下請負人等が使用した労働者も含む)に支払う賃金(通勤手当や賞与等も含む)に保険料率を乗じて保険料を算定する方法と、請負金額に労務費率を乗じた額を賃金総額とし、これに保険料率を乗じて保険料を算定する方法があります。

(3) 一括有期事業総括表の作成
 作成した一括有期事業報告書から、「事業の種類」および「事業開始時期」ごとに集計した請負金額の合計額と賃金総額の合計額を転記します。転記した賃金総額に保険料率を乗じて、保険料額を計算します。
 なお、メリット制に該当する場合は、前年度の申告書に併せて送付された令和3年度の「労災保険率決定通知書」に記載される増減率と、事業の種類および事業開始時期における基準料率(非業務災害率を調整)から算定された料率で計算をします。
 一般拠出金は、総括表に記載した賃金総額のうち平成19年4月1日以降に開始した工事の合計額に一般拠出金率を乗じて、一般拠出金額を計算します。

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