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赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
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労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
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社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

社会保障と税の一体改革案

労働・社会保険・助成金

最近の記事に次のようなものがありました。
政府は27日夕、東日本大震災で中断していた社会保障と税の一体改革「集中検討会議」を首相官邸で開いた。議長の菅直人首相や関係閣僚が出席し、改革案は当初予定通り6月に策定する方針を確認。年金、医療など各分野の改革案づくりとともに、震災復興財源確保も視野に入れながら消費税増税の論議を進める 
厚生労働省は、非正規労働者の厚生年金への加入要件を緩和する方向で検討に入った。6月に取りまとめる社会保障と税の一体改革案に盛り込む方向で調整を進めているが、負担増となる事業主の反発は必至とみられる。
同省は、自公政権が「年金一元化法案」(廃案)に盛り込んだ「労働時間週20時間以上」を軸に条件緩和の検討を進める方針だ。ただ、保険料は労使折半となるため、パートやアルバイトに頼るスーパー業界などは適用対象の拡大に難色を示すとみられる。
震災復興は最優先課題です。一方、生活に直結する課題の審議が疎かになっては困ります。問題山積の中、国民のためのしっかりとした審議をお願いしたい。
さて、この問題の中でこれまで実務を行っている者を悩ませたのは、「通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については、原則として健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきものであること。」この運用要件です。
 「おおむね」=(だいたい)・・・これは判断に幅があります。
  しかし、これに反すれば違法となるわけで、難しい問題です。
今後、要件を定める場合には、法的拘束力を伴う基準だけに、法律で明確な基準を定めてもらいたい。
「労働時間週20時間以上」と要件を緩和した場合、雇用保険の適用要件と合致し、実務においては、大変分かりやすくなります。
 しかし、保険料は労使折半のため、事業主の反発は必至でしょう。
 
一方、与謝野経済財政相が会議後の記者会見で示した、「相当数の方が低年金、無年金の世界に自動的に追いやられてしまうのが正しいのか。公平性、将来の社会コストの両面から考えないといけない」との考えも理解できます。
このテーマについては、実務家にとっても社会保障と税の一体改革案の中で、国民的合意を得るように、早く道筋をつけてもらいたい。

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