6f62966b1de45c12514a6c6fa30f94fb_m-1
赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
COLUMNです。
労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
整備、評価・処遇制度の構築など、人に関わる分野から経営を
サポートいたします。
社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

社会保険料、季節的要因を考慮

労働・社会保険・助成金

今年の算定から社会保険(健康保険と厚生年金)の保険料の計算方法が、より給与実態に近づく形に変わります。
算定のもとの給料額(標準報酬月額)が増えても、それが業務上の季節的要因であれば保険料を増額しなくてもよいことになり、201 1年9月の保険料から適用となります。
健康保険と厚生年金の保険料額は、原則4、5月、6月の3カ月間に支払った給料の平均をもとにした標準報酬月額に保険料率を掛けて算出し、その年の9月から翌年8月までの1年間適用されます。
ただ、4〜6月に残業などが集中し、給料が一時的に増える会社もあります。
この場合、7月以降に給料が減っても相対的に高い保険料を1年間払い続けることになり、社員の不満が強かったところです。
今回の改正では、6月までの1年間の給料の月平均と、4〜6月の平均を比較して、季節的要因で3カ月平均が年間平均を2等級以上、上回る場合は「1年間の平均額を使って保険料を算出しても構わない」ことになりました。
保険料のみを考えれば、今回の保険者算定の追加はメリットですが、逆に、出産手当金、傷病手当金を受給する場合には、原則計算したものと比較し、少ない給付になります。
新たな施策には、光と影があります。
このことは人事制度を新たに構築するとき、又は施策を導入するときは、特に留意すべきところです。
この代表例が一時ブームになった成果主義賃金です。

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.