夫が転職しても年金の資格変更を届け忘れた主婦を対象に、厚労省は1月から未納期間を納付したものとみなしている。今回の取扱いによって、適正な手続を行い年金保険料を納めてきた人と、「運用3号」による救済を受ける人との間に生じる不公平感を早急に解消する必要があると考える。
年金制度に対する国民の信頼を回復するよう、関連法令の改正と併せて、「運用3号」の見直しを図るとともに、新たなモラルハザードを生じない仕組みの構築について、政府は十分議論し、適切な対応を行っていただきたい。
なお、今回の未納期間の対応としては、次の2点が現実的な対応と考えます。
★未納期間について、追納を認め、追納があった期間を、納付済期間として取り扱う。
★未納期間は、カラ期間として取り扱う。
注:合算対象期間は、受給資格期間には算入され、国民年金の保険料を納付していないことから年金額を計算する場合には算入されない期間で、別名を「カラ期間」ともいわれています。