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赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
COLUMNです。
労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
整備、評価・処遇制度の構築など、人に関わる分野から経営を
サポートいたします。
社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

注目の助成金「職場意識改善助成金」

労働・社会保険・助成金

組織マネジメントを強化する方策としても助成金の活用は有効です。
助成金はいろいろあっても、活用できるものがないという話しをよく聞きますが、次のような会社には必見の助成金があります。
残業時間を削減したい 有給取得率をUPさせたい
「職場意識改善助成金」最大80万円

今年の4月より、テレワークコース(在宅勤務)が新設されて話題になった「職場意識改善助成金」。職場の士気を高めたり、仕事と生活の調和に取り組む中小事業主を支援する目的の助成金です。
対象事業主は、雇用する労働者の年次有給休暇の年間平均取得日数が9日未満または月間平均所定外労働時間数が10時間以上であり、労働時間等の設定の改善に積極的に取り組む意欲がある中小企業事業主です。
年次有給休暇の取得促進や、所定外労働の削減(残業を減らすこと)に取り組む中業企業が要件を満たすと、その取り組みにかかった費用の一部を助成するというものです。
支給対象となる下記の取り組みをいずれか1つ以上実施し、年次有給休暇の取得促進・所定外労働時間の削減などの成果をあげることが出来た場合に助成金が支給されます。
-支給対象となる取り組み-
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家によるコンサルティング
(社労士、中小企業診断士など)
・就業規則・労使協定等の作成・変更
(計画的付与制度の導入など)
・労務管理用ソフトウエア
・労務管理用機器(※)
・デジタル式運行記録計(デジタコ)
・テレワーク用通信機器
・労働能率の増進に資する設備・機器等(拡充)
(小売業のP・S装置、自動車修理業の自動車リフトなど)
 ※パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

※平成26年4月1日より、小規模事業者への助成率が1/2から3/4に引き上げられました。

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