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赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
COLUMNです。
労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
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社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

退職の勧奨

人事・労務

 最近、勤務態度の不良を理由とした退職勧奨の相談をうけました。
 相談の具体的な内容は控えさせていただき、退職勧奨について説明いたします。
 まず退職勧奨とは、雇用労働者に対し、自発的に退職をするよう促す説得等の行為をいいます。

 会社からの働きかけに応じて労働者側から退職するという点で諭旨解雇に似ていますが、諭旨解雇は懲戒処分の一種として行われることが多いのに対し、勧奨退職はあくまで会社が「労働者自ら退職すること」を勧めるという点が異なります。
 退職勧奨を受けた労働者はこれに応じるか否かを自由に決めることができ、退職勧奨に応じる義務はありません。
 なお、退職勧奨に応じた場合は労働契約の合意解約となるため、労働基準法上の解雇に該当しません。


 退職勧奨は退職の同意を求める人事上の事情や、被勧奨者の健康、勤務適応等に応じた説得方法を試みることができます。

 しかし、勧奨目的が公序良俗に違反する場合や、退職勧奨の手段・方法が社会通念上相当性を欠く場合、例えば、被勧奨者が退職を拒否しているにもかかわらず、何回も呼び出し数人で囲んで勧奨するなどして、任意の意思決定を妨げるような場合には勧奨の限度を超えるものとして違法となる場合があります。
 退職勧奨は、解雇リスクを避けるためによく用いられる方法ですが、実際に退職勧奨を行う場合には、執拗に迫り限度を超えるような場合には裁判となるリスクがあります。
 裁判とならないためには、退職勧奨の行い方に注意が必要です。
 退職勧奨の実施回数や場所、伝えるべき事項とその伝え方などに注意して、適切に行わなければなりません。
 ただ、退職勧奨を行う以前に、問題のある社員に対する日頃の注意・指導や労務管理のあり方のほうが重要です。
 このような対応は、もし裁判等になった場合には会社の有利に働くでしょう。

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