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赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
COLUMNです。
労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
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社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

家族手当はどちらに支払うか

人事・労務

男性社員から子供が生まれたということで、家族手当の申請がありました。
健康保険の被扶養者異動届は、配偶者(妻)の勤め先で提出するとのことでした。この場合に男性社員の被扶養者として、届け出るように求めるべきかの相談がありました。
まず、子供が生まれた場合には、5日以内に被扶養者異動届を年金事務所に届け出ることになります。
夫婦が共稼ぎの場合、両方の被扶養者として二重に手続きすることはできず、どちから片方の被扶養者となります。
この場合にいずれを扶養者とするかは、①原則として年収の多い方の被扶養者となります。②夫婦双方の年収が同程度の場合は、届出により、主として生計を維持する方の被扶養者とします。
健康保険の被扶養者は、以上のような取り扱いとなっていますが、家族手当は、健康保険上の扶養者のみを支給対象にしなければならないという法的な縛りはありませんから、会社の規定より支給の可否を決めることができます。
払いたい要件で、払いたい額を支給すればよいのです。
家族手当の支給条件は、
①所得税法上の扶養控除対象者
②健康保険上の被扶養者
③満18才未満の子
④世帯主
⑤無条件
等々 扱いはさまざまです。
支給条件についてどれが適切なのかは、会社の判断によるところでしょう。
所得税・健康保険の扶養の場合は、アルバイト等でその年扶養に該当しなくなった場合、配偶者も通常に働いている場合のどちらの扶養にするかといった場合、世帯主の場合は形式上と実質上のトラブルなど、運用する中で迷う場合が出てきます。
いずれにしても、会社として、「こうした人を援助してあげたい」という明確な基準を持ち、迷ったときや制度の悪用が見られたときは、その指針に適合しているかで支給の有無を判断できるようにしておきたいところです。

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