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赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
COLUMNです。
労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
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社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

内定辞退と入社承諾書

採用サポート

会社説明会から始まり、一次面接、二次面接、三次面接と選考試験を行い、やっと採用を決定し一安心と思った途端に、内定辞退が出たときには採用に関わった者としては泣きたい気分になるのではと思います。
内定を出した学生が記入する書類に「入社承諾書」があります。内定者が入社することを約束する書類ですが、これには法的拘束力はなく、実際は入社承話書の提出後も内定辞退が出る可能性は高いといえます。
また、内定辞退に罰則を設けることもできないため、学生は内定を受けても、より条件の高い会社や、希望の企業から内定が取れると、入社承諾書を提出後にもかかわらず簡単に辞退することがあります。
内定辞退の原因を考えると次の2つの大きな理由があります。
1つは、本人の不安から、もう一つは親などからの反対です。
就職活動は、自分の適職が明確になっているわけではなく、インターネット等で、不安を煽るような情報も多いことから、自分の決断に対して気がかりになるのは当然かもしれません。
親などからの反対の場合は、学生の能力以上に親の期待が高過ぎる場合や、内定を獲得した企業の知名度が低い場合に起こります。
プラチナカードと言われる、「新卒」という資格。これを大事にしたい気持ちも分かりますが、数次の選考試験を経て、決定した会社です。就職試験はこれまでの入学試験のように偏差値等の比較資料もなく、明確にこれでよいという客観的な基準はありません。
学生は応募の際に、あるいは面接の際に疑問点はしっかり確認して、採用が決定すれば、入社後の自分の活躍する姿をイメージして、それに向かって進んでいただきたい。
何がベストかは、結局、本人の努力が大きいと思います。
企業の方では、入社承話書には、親向けの企業説明パンフレットなどを同封し、自社への理解を深めてもらう努力が必要です。
内定後も継続的なフォローを行い、4月には希望に燃えた新入社員を迎えるように頑張っていただきたいと思います。

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