6f62966b1de45c12514a6c6fa30f94fb_m-1
赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
COLUMNです。
労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
整備、評価・処遇制度の構築など、人に関わる分野から経営を
サポートいたします。
社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

一斉休憩について

人事・労務

暑い日が続いています。
こういう時には熱中症の予防のためにも適切な休憩をとることが必要です。
この休憩の付与については労基法にその取扱いが定められていますが、今回はこの中で一斉休憩を取り上げてみたいと思います。
一斉休憩については、次の取扱いが定められてます。
・休憩時間は原則として一斉に与えなければなりません
・一斉休憩が除外される業種が定められています
・労使協定により一斉休憩を除外することができます
法律は次のようになっています。
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない(労働基準法34条1項 )。
この休憩時間は、一斉に与えなければならない(同法34 条2項)。
また、この休憩時間を自由に利用させなければならない(同法34条3項)。
一斉休憩の除外
休憩時間の自由利用を担保するための手段として一斉付与を法律上一律に義務付ける必要性が低下していること、労務管理の個別化が進展し、かつ、自律的に働くことを希望する労働者がいる中で改正前の規定がこうした労働者の主体的な労働時間の配分に制約を課すこととなっていることにかんがみ、平成11年の労働基準法改正において、一斉休憩適用除外許可を廃止すると同時に、労使の自主的な話合いの上、職場の実情に応じた労使協定を締結することにより適用除外とすることとされたものです。
当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、一斉休憩の適用はなく、協定に定める休憩方法(交替制等)でよい(同法34条2項但し書き)。
なお、業種によって一斉休憩の除外があります(同法40条1項)
労使協定の内容は次のように定められています。
一斉休憩の特例の協定を締結する場合には、使用者は、一斉に休憩を与えない労働者の範囲および当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない(労働基準則15条1項)。
派遣労働者に対する一斉休憩
休憩時間を一斉に与える義務は派遣先の使用者が負うこととされています。

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.