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赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
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労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
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社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

試用期間とは長期雇用を保障する制度?

人事・労務

 
 従業員を採用したら、
 試用期間を必ず設けないといけないのかと、
 ご相談がありました。
 そもそも
 試用期間とはどういうものなのでしょうか?

試用期間は
新規に従業員を雇い入れた後、一定期間を「試用」の期間として、
その労働者の職務能力や社員としての適格性を判断する期間のことです。
つまり、雇用のミスマッチを防止する観点から、正社員として本採用しても大丈夫なのかを会社が判断し決定する
ための期間ということになります。


 試用期間を設けて適格性を判断し、本採用をしたからにはその労働者に長期雇用を保障するということを前提にした制度と理解することができます。

 「試用期間」についての法的な性質は、
 「留保解約権付労働契約」であると判断されています。
 これは、 もし会社が試用期間中に社員として不適格と判断し本採用を拒否する場合
 には、留保されていた会社の解約権が行使されるということです。
 この場合、本採用拒否も解雇に該当しますので、
 「客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当である」と認められる場合でなければ解雇は無効ということになります。
 ただし、 留保解約権に基づく解雇ですので、会社にとって通常の解雇より多少広い範囲で解雇する自由が認められているといわれています。
 次に、試用期間中や満了時に本採用しないという場合に、 解雇予告手当の支払い等は必要になるかについては、試用期間中といっても労働契約は成立しているわけですから、本採用しないというのは会社側から労働契約を解消する、すなわち解雇するということになりますので、解雇予告手当の支払い等は必要になります
 ただし、試用採用後(暦日で)14日以内に解雇する場合は解雇予告手続きの適用が除外されます。
 逆に言えば、試用期間を設定せず最初から本採用した労働者は、14日以内の解雇であっても解雇予告手当の支払い等が必要になると考えられます。

 試用期間中の給与などの待遇については、試用期間は基本的な業務をマスターするための「見習い期間」という位置づけの場合が多いでしょうから、基本給や手当の金額を低く設定したとしても特に問題ありません。
 ただし、トラブルが発生しないように、募集・採用時にその点を十分説明して本人が納得した上で試用期間中、またその後の本採用での労働条件を明示するようにしてください。
 試用期間中は社会保険には加入させず本採用が決定した時点で手続きをするといったことは、これは違法行為になりますので試用期間の採用日から適用する手続きをとるようにしてください。

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