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赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
COLUMNです。
労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
整備、評価・処遇制度の構築など、人に関わる分野から経営を
サポートいたします。
社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

問題社員への労務対応セミナー

セミナー

       問題社員への注意・指導・改善」から
      「退職・解雇」までの労務対応セミナー

     ~ 解雇は本当にだめなのか? 退職勧奨は違法なのか? ~
 会社が労務管理を行う上で、必ずと言っていいほど直面するのが問題社員に対する処遇です。問題社員にも能力不足型、協調性欠如型など様々な類型があります。ミスが多い、クレームを多く受ける、いつもマイペースで協調性がないといった能力不足社員、協調性欠如社員などを放置すると、社員の士気低下を招き、会社全体に悪影響を与えることになります。
 しかしながら、いきなり放り出すこともまた問題であり、どのようなさじ加減を取るかが難しいところです。これらの社員を一方的に解雇し、あるいは強引に退職させたとしても、その後労使トラブルに発展する可能性は極めて高いといえるでしょう。
では、このような問題を抱える社員に対して、会社はどのような措置を採るべきでしょうか? 
そこで、本セミナーでは、問題のある社員への指導・改善の方法と、それでも改善されない場合には、いかに企業から退場させるかについて、労働契約の終了原因について概説した上、お話させていただきます。

「指導書」「改善書」の作成ポイントを紹介!
退職・解雇に至るまでの実務対応をすぐに使える書式・事例を交えて解説いたします!

~セミナーの主な内容~

1.最近の問題社員をめぐる問題点と就業規則の重要性
2.「問題社員」への実務対応


・従業員の人物に起因する事由(疾病、能力不足、勤務成績、勤務態度不良など)

    ■疾病の発覚=即解雇という対応は危険 本人の事情と会社の事情
   ■解雇の妥当性判断は個別的に考える
   ■ゼネラリストとスペシャリストは分けて考える 雇用契約の内容が重要 
    ■成績が悪いのは従業員の責任?

・従業員の行動に基づく事由(勤怠不良、協調性欠如、兼業禁止など)

  ■度重なる勤怠不良も解雇事由となりうる 但し、勤怠不良の発覚=即解雇という
     対応は危険
  ■協調性を欠く従業員は、円滑に労務を提供する義務を果たしていない 但し、
     協調性の欠如=即解雇という対応は危険
  ■従業員は労働契約に付随して、労務提供義務・競業避止義務、秘密保持義務等
      を負う自由競争の範囲か?

・注意・指導・改善の方法 

  ■注意書、職務遂行基準・業務指導・改善報告書、警告書の運用の仕方   
日時:平成25年9月7日(土曜日)午後1時30分~午後4時30分
場所:天神ビル11階 第3会議室  福岡市中央区天神2-12-1
料金:お一人様5,000円、お二人ペア料金8,000円
お問い合せ、お申し込みは TEL :092-715-7280(土日・祝日除く) 
                   Eメール :info@akasaka-office.com まで。
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