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赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
COLUMNです。
労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
整備、評価・処遇制度の構築など、人に関わる分野から経営を
サポートいたします。
社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

就業規則実務セミナー「こだわりの一条《懲戒》」を開催します

セミナー

   就業規則実務セミナー「こだわりの一条《懲戒》」
  懲戒処分をめぐる法的実務
           実務に必要とされる法的知識とは
      整備すべき規定と、運用上の留意点は


 従業員の身を守る手段が法律であり就業規則だということになりがちな現代、企業の健全なマネジメントを保障できるレベルの規則が必要になっています。
 たとえ、個々の従業員が不満を感じることがあっても、マネジメントに付け入るスキがなければ、波及的トラブル発生の危険は小さいといえます。逆に小さなスキでも、しばしば組織の混乱を招いてしまいます。

 企業の社員や行政の職員が非違行為によって処分されるというニュースが、 日々取り上げられています。これらの報道は、ついゴシップ的な視点で見てしまいがちですが、いつ自社の問題として発生しても不思議でないものが大半です。
 

会社は企業秩序に違反した労働者に対して、出勤停止や懲戒解雇などの懲戒処分を科すことができます。しかし、法律違反をしていなかったら罰せられることがないのと同様に、就業規則に懲戒処分についての規定がなされていないと、懲戒処分を行うことはできません。したがって、就業規則の作成義務のない10人未満の会社の場合も、懲戒処分を行う可能性があれば、就業規則を作成して懲戒に関する規定を定めておく必要があります。
 懲戒処分に関しては、有効とされる要件や、留意しなければならないポイントが多くあり、対応や手順を誤ると、大きなトラブルになってしまうこともあります。本セミナーではいざというときに問題にならないよう、懲戒処分に関する法的な実務について、よくあるケースと事例を示し、さまざまな角度から徹底解説します。
「懲戒規定」を示し、その運用ポイントを紹介!
懲戒処分の流れとそのポイントをすぐに使える書式と事例を交えて解説いたします!
【セミナーの主な内容】
1.はじめに
 わが社の就業規則のレベルが分かる「インスタント就業規則診断法」
2.就業規則の役割
 就業規則とは会社の秩序を維持し業績向上に資するためのもの
3.就業規則の作成
 懲戒、懲戒の種類、懲戒の事由(どんな行為を処分対象にすべきか)、懲戒処分の手続き、規定作成の留意点
4.類型別にみる処分のポイント
経歴詐称、職場規律違反、誠実義務、私生活上の非行行為、その他
5.問題社員への対応
  経歴詐称をした社員への対応、上司の指示に従わない社員への対応、会社行事に参加しない社員への対応、無断残業で残業稼ぎをする社員への対応、休日に職場の同僚に物品を販売する社員への対応、インターネット上で会社や同僚を誹謗中傷する社員への対応、その他
日時  平成26年11月15日(土曜日)   午後1時30分~午後4時30分    
場所  天神ビル11階 第8会議室   福岡市中央区天神2-12-1
料金  お一人 5,000円  ※お二人 ペア料金 8,000円
※御社の就業規則をお持ちいただくと効果的です。
お問い合せ、お申し込みは TELicon29 :092-715-7280(土日・祝日除く) 
                  Eメールicon30 :info@akasaka-office.jp まで。
20名さま限定 icon88

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