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赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
COLUMNです。
労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
整備、評価・処遇制度の構築など、人に関わる分野から経営を
サポートいたします。
社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

問題社員への労務対応セミナーの御礼

セミナー

 先週土曜日に、「問題社員への注意・指導・改善から退職・解雇までの労務対応セミナー」を、無事終了いたしました。
 厳しい経済情勢が続く中、企業として業績を伸ばしていくためには、従業員の協力が不可欠です。しかしながら、不幸にして、一緒に仕事をしたくない、あるいは、辞めてもらいたいと思う従業員が生まれてしまうこともあるでしょう。その存在を放っておくと、職場環境の悪化、ひいては、会社の業績にも影響を与えかねません。
 しかしながら、いきなり放り出すこともまた問題であり、どのようなさじ加減を取るかが難しいところです。これらの社員を一方的に解雇し、あるいは強引に退職させたとしても、その後労使トラブルに発展する可能性は極めて高いといえるでしょう。
かっての高度成長の時代のように、経済や経営予測が容易で何事も現状の「連続」と「延長」でしたら、過去の体験で対応できますが、しかし、現代は、かって経験したことのない経営も人事もすべてが「非連続」で、手探りで歩くような状況になってきています。


 そこで、本セミナーではルールと方向を示す就業規則の役割、問題のある従業員への指導・改善の方法とそれでも改善されない場合には、いかに企業から退場させるかについて、労働契約の終了原因について概説した上、お話させていただきました。
~セミナーの主な内容~
1.最近の問題社員をめぐる問題点と就業規則の重要性
2.「問題社員」への実務対応

 ・従業員の人物に起因する事由(疾病、能力不足、勤務成績、勤務態度不良など)
   ■疾病の発覚=即解雇という対応は危険 本人の事情と会社の事情
  ■解雇の妥当性判断は個別的に考える
   ■ゼネラリストとスペシャリストは分けて考える 雇用契約の内容が重要 
  ■成績が悪いのは従業員の責任?
 ・従業員の行動に基づく事由(勤怠不良、協調性欠如、兼業禁止など)
  ■度重なる勤怠不良も解雇事由となりうる 但し、勤怠不良の発覚=即解雇という対応は危険
  ■協調性を欠く従業員は、円滑に労務を提供する義務を果たしていない 但し、協調性の欠如=即解雇という対応は危険
  ■従業員は労働契約に付随して、労務提供義務・競業避止義務、秘密保持義務等を負う自由競争の範囲か?
 ・注意・指導・改善の方法 
  ■注意書、職務遂行基準・業務指導・改善報告書、警告書の運用の仕方 

 「指導書」「注意書」「改善書」の作成ポイント・運用の方法と退職・解雇に至るまでの実務対応をすぐに使える書式・事例を交えて解説。

 今回ご参加いただきました方にはセミナーでご説明いたしました、労働契約の終了原因、従業員の指導、注意と改善、合意退職、解雇の施策をこれからの人事業務にお役立ていただければ幸いです。
 セミナーの内容、資料等について不明な点がありましたら、質問書をFAX又はメール等でお送りいただき、お気軽にご相談ください。

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