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赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
COLUMNです。
労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
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社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

新入社員の入社にあたり労働契約の意義と効力

採用サポート

いよいよ4月に入り新たな仲間が加わる会社も多いことと思います。
そこで労働契約の意義とその効力について、ご紹介いたします。
「労働契約」とは、労働者が使用者に対して労務を提供することを約し、これに対して使用者が報酬を支払うことを約する双務契約です。
民法上は雇用契約(民法第623条)にあたりますが、民法の雇用契約が自由で平等の人格者同士の契約として雇用を把握しているのに対し、労働契約は資本主義社会における労使間の著しい経済的優劣関係と、これによる労働者の資本への隷属状態に着目して、これに規制を加えようとする労働者保護法規の発展とともに確立された契約概念です。
労働契約により、使用者は指揮命令権、労働者は賃金請求権を取得します。
これに付随的義務として使用者には安全配慮義務、労働者には誠実義務が生ずることとなります。

労働基準法には、労働条件は労働者と使用者が対等の立場で決定すべきこと、労使双方は労働協約、就業規則、および労働契約を遵守し、それぞれ誠実にその義務を履行すべきとする訓示規定がおかれています(労働基準法第2条)。
労働契約法には、労使対等の原則、信義誠実の原則のほか、労働契約の締結または変更にあたり、就業の実態に応じて均衡考慮の原則、仕事と生活の調和への配慮の原則、権利濫用の禁止の原則が定められています(労働契約法第3条)。
さらに労働契約法では、使用者に対して、労働契約内容の理解促進、労働者の安全への配慮、このたびの法改正により無期労働契約への転換、有期労働契約の更新等、有期労働契約であることを理由とする不合理な労働条件の禁止が規定されています。

労働基準法に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とされ、無効となった部分は、労働基準法に定める基準によるとされています(労働基準法第13条)。
これと同様に、就業規則に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とされ、無効となった部分は、就業規則に定める基準によるとされる(労働契約法第12条)。


なお、新規学卒者を中心にその採用にあたって採用内定という手続きをとる慣行が一般的に行われていますが、法的には特段の事情がない限り、内定通知によって労働契約が成立するものと解されています。

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