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赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
COLUMNです。
労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
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社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

会社が試用期間を設ける理由は

就業規則

会社が試用期間を、つまり試みに使用する期間を設ける理由は、採用選考を経て採用した社員に、期待する程度の知識やスキル、組織への順応性が備わっているかいるかどうかをより正確に把握するためです。
テストや面接だけでは、能力や適性を十分に把握しきれないからです。この期間中に、社員としての適格性がないとなったときは、会社は本採用を拒否できると考えるからです。
試用期間は、一般に「解約権留保付き雇用契約」とされています。(昭和48年三菱樹脂事件最高裁判決)
そうするとこの試用期間は、社員にとっては不安定な期間といえます。会社としてはどれくらいの期間を定めるかということが問題になりますが、3カ月程度が妥当なところではと思います。
この期間に真剣に社員の適正を評価することで、その後の会社と社員の信頼関係につながってきます。慎重な評価によってなお社員としての適格性を欠く場合は、解雇もやむなしということになります。なお、この場合は、「解雇予告」が必要で、予告無しに解雇する場合は、30日分の「解雇予告手当」が必要になります。
ここで適格性を欠くといった場合には、会社との信頼関係を根本から損なうような事実が採用選考の時に本人から申告されておらず、採用後に発覚したような場合も含まれます。選考時に知っていれば採用しなかったというほどの重要な事実が隠されていた場合や、あるいは虚偽の申告で雇用を継続することに大きな支障がある場合も該当するでしょう。
いずれにしても、一度採用した社員を解雇しようとするには、相当の「客観的かつ合理的」な理由が必要です。このことは「労働契約法」に定められています。
会社にも、程度の差はあれ採用に関しての責任があるわけですから、きちんとした対応ができるようにしておくことが必要です。

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