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赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
COLUMNです。
労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
整備、評価・処遇制度の構築など、人に関わる分野から経営を
サポートいたします。
社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

就業規則の機能・効果とは

就業規則

就業規則は、会社が、事業経営を円滑に行うために、集団的かつ画一的な労働条件を定め、かつ職場規律を定めた規則類をいうとされています。
就業規則の機能・効果について説明します。
第一に、就業規則は最低基準効を有します。
つまり、「就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による」と定められています。
例えば、就業規則と比較して勤務時間等の個別の労働条件が下回っているときは、就業規則に定めた勤務時間を超えたところから残業計算をすることになります。
第二に、労働契約補充効を有します。
実際の場においては、入社時に労働者との間で、就業規則の内容について合意していない場合が見受けられます。
その場合であっても、労働契約締結時に、合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労使間で就業規則の内容と異なる労働条件を合意していない限り、就業規則の内容が労働契約の内容となります。
このように、就業規則は労働契約の内容となるものですから、就業規則はそれぞれの企業の実態に適したものでなければなりません。
親企業や他企業の就業規則をそのまま自社に流用するのは適切ではありません。
また、社会状況の変化に伴い、就業規則もその変化に応じて変更していく必要があります。
強いものが残るのではなく、環境に適応したものが残る。
恐竜がそうでしたね。
労働契約を規律するものとしては、就業規則のほかに、労基法、労働協約、個別労働契約があります。
これらと就業規則との効力関係については、
まず、就業規則は労基法に反してはならず、労基法に反する労働契約は無効となり、当該無効となった部分について、労基法に定める基準が労働契約の内容となります。
次に、就業規則と労働協約の効力関係については、有利不利にかかわらず、労働協約が就業規則に優先します。
最後に、個別労働契約と就業規則に定められた条件を比較して、有利な労働条件が定められている方が優先する関係にあります。

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