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赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
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労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
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社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

定年制度があることについて

人事・労務

現在は60歳になると厚生年金の報酬比例部分(部分年金)が支給されますが、この部分年金も昭和28年4月2日以降生まれの者から、支給開始が段階的に引き上げられ、昭和36年4月2日以降生まれの者からは、部分年金の支給もなくなり、年金の開始は65歳からになります。
一般的には定年は60歳と定められているケースが多い。そして、平成18年4月の高年齢法の施行により65歳までは、定年後の再雇用制度が導入され、雇用を継続しているところが多いと思います。
この場合は、いったん定年で退職し、再雇用となりますので、勤務条件は定年前とは変わってきます。
この場合に再雇用後の給与を決定するにあたっては、年金と合わせて手取りがなるべく減らないよう最適給与を検討して、決定しているケースが多いのではと思います。
ただ、今後、部分年金の支給が引き上げられるようになると、会社の賃金原資は変わらない中で、定年後の賃金の決定はさらに難しくなってくるのではと思います。
ここであらためて考えたときに、少子高齢化が進んでいる日本では、今後労働力が不足するのは周知の事実です。
こういう状況で定年制があること自体がおかしいのではないでしょうか。
時代が変化しているのに定年制を維持している。
従来のやり方を後生大事にして何も変えない。
その結果、競争力が低下する。
従前の制度をそのままに、外国人従業員を連れてきてダイバーシティ(多様性)を推進するといっても、はたしてできるでしょうか。 
年金、少子高齢化等々を考えたとき、定年制も含め、雇用形態についていま一度見直すべき時期にきているのではないかと思います。

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