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赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
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社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

中小企業のインターンシップ

社会

政府の要請に応じてほとんどの企業が2016年卒業予定の学生から、会社説明会などの解禁時期を3年生の3月に、選考開始を4年生の8月に繰り下げるようです。
ただ、一方でインターンシップを通じた解禁前の青田買いも一部で見られ、学生の負担が軽減されるかどうかは不透明のようです。
このインターンシップの実施にあたっては、トラブル防止の点から次のことに留意する必要があります。
・インターンシップで就労する場合、基本的には労働者に当たらない
・労働者かどうかは、実態で判断される

インターンとは、元は医学研修生のことですが、就職前の大学生等が、在学中に実務経験を身につけるために企業等で一定期間就労することをいいます。
インターンシップで就労する場合、通常は労働基準法上の労働者ではないので、基本的に労働基準法等は適用されません。そのため、負傷等をした場合に労災保険が適用されないこともあり、それに代わる保険等に加入しておく必要があります。
また、労働者か否かについては、研修医について労働基準法上の労働者に該当する場合があるように、名称ではなくその実態で判断されます。
インターンシップで就労する者が労働基準法上の労働者とみなされる場合には、最低賃金を下回る労働力として使用することは認められません。

インターンを通じて学生と早く接点を持とうとする企業は増えているようです。その実施時期は3年生の夏がほとんどで、学生は、就活期間が短くなる不安があり、手当たり次第インターンに申し込んでいるそうです。
このような状況の中、中小企業が学生と接点を持とうとして、インターンシップを実施しようとしたときに、インターン受入れのための人的余裕や時間的余裕がないという課題が出てきます。

教育機関が理想的と考える、中小企業へのインターンシップの期間は「1週間」が最も多く、次に「2週間」。中小企業がこれを満たそうとすると、人的にも時間的にもそのハードルは高いといえそうです。
ただ、インターンシップ参加者の参加した動機は、「働くことがどのようなことか知りたかったから」や「希望する仕事の内容を体験したかったから」となっています。
ハードルが高い中小企業では、教育機関の理想とのギャップは大きいですが、この動機を満たすことを目的に、活動期間が1日だけの「ワンデーインターン」から始めたらどうでしょう。
これについては会社説明会と変わらないとの批判もありますが、まずは実施し、仕事の内容を体験させながらプログラムを改善をしていけばよいのではないかと思います。

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