6f62966b1de45c12514a6c6fa30f94fb_m-1
赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
COLUMNです。
労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
整備、評価・処遇制度の構築など、人に関わる分野から経営を
サポートいたします。
社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

就業規則実務セミナーの御礼

セミナー

就業規則実務セミナー「こだわりの一条《懲戒》」
懲戒処分をめぐる法的実務は、無事終了いたしました。

会社は企業秩序に違反した労働者に対して、出勤停止や懲戒解雇などの懲戒処分を科すことができます。しかし、就業規則に懲戒処分についての規定がなされていないと、懲戒処分を行うことはできません。
懲戒処分を科すためには、就業規則を作成して懲戒に関する規定を定めておく必要があります。
運用は規定の作成よりさらに難しいと言われます。
企業の人材の活性化を、犯罪防止の視点と同レベルで捉えることはできませんが、1つの示唆するポイントがあります。
それは、「犯罪者が罰の重さよりも検挙を気にする」ということです。
会社の秩序を維持するためには、問題行動があったときは、その都度、きちんとした対応が必要です。
規定を作成し、周知をしているだけでは、その効果は限定的です。

このセミナーでは、規定作成のポイントとその運用について、ご説明をさせていただきました。
【セミナーの主な内容】
1.はじめに
 わが社の就業規則のレベルが分かる「インスタント就業規則診断法」
2.就業規則の役割
就業規則とは会社の秩序を維持し業績向上に資するためのもの
3.就業規則の作成
懲戒、懲戒の種類、懲戒の事由(どんな行為を処分対象にすべきか)、懲戒処分の手続 き、規定作成の留意点
4.類型別にみる処分のポイント
経歴詐称、職場規律違反、誠実義務、私生活上の非行 行為、その他
5.問題社員への対応
 経歴詐称をした社員への対応、上司の指示に従わない社員への対応、会社行事に 参加しない社員への対応、無断残業で残業稼ぎ をする社員への対応、休日に職場の同 僚に物品を販売する社員への対応、インターネット上で会社や同僚を誹謗中傷する社 員への対 応、その他 

 今回ご参加いただきました方にはセミナーでご説明いたしました「懲戒規定作成のポイント」、「類型別の懲戒処分の留意点(事実調査、対象者、懲戒の種類)」、その運用にかかる「書式集」を活用して、指導・改善に活かしていただければ幸いです。
 セミナーの内容、資料等について不明な点がありましたら、質問書をFAX又はメールでお送りいただき、お気軽にご相談ください。

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.