先週土曜日に、「問題社員への「指導・注意」から「退職・解雇」までの実務対応セミナー」を実施し、無事終了いたしました。
会社が労務管理を行う上で、
必ずと言っていいほど直面するのが問題社員に対する処遇です。
一口に問題社員といっても問題社員にも様々な類型があります。
このセミナーでは、
第1部で労務管理を行う上で必要な労務管理体系の整備と就業規則の体系の重要性ついてを、第2部では問題社員への対応を誤り、その後労使トラブルに発展することなどがないよう、類型別に事例をあげて、問題社員ごとの指導・注意の仕方、解雇又は退職勧奨の実務対応を必要な書式を使ってご説明をいたしました。
企業は、目的達成のために、資金と設備と労働力を適正に運用して財を生産し、またサービスを行っています。中でもその主体をなす労働力を、経営環境に応じて量的・質的にどのようにして活用するか、ということは企業として最大の命題であります。
企業における労務管理は、一般的に労務管理体系によって行われていると思いますが、それを経営目的に合致させるには、
① どのような雇用形態と労働力構成をもって経営システムを構築するか。
② その雇用者に対して、どのような時間帯に、どのような量と質の労働力を提供させるのか。
③ この提供された労働力に対して、どのような賃金形態、賃金体系による賃金を支払っていくか。
④ そして、その労働力をどのような施策で維持管理し働きがいを実践させていくか。
⑤ 一方、経営環境に応じて、機動的に、労働力の活性化を図るとともに、安心感、安定感、期待感を与え、社会的存在を高めていくか。
⑥ 最後に、どのようなコミュニケーションをはかって、健全な労使関係を築いていくか。
というようなことになると思います。そのためには、どのような規則、規程、基準類を作成・整備していくか、ということになると思います。
自社の実態を量的、質的あるいは相互の機能的側面からチェックして、不足しているもの、補充を要するものがあれば、早急に整備して時代にふさわしい労務管理体系を確立していただきたいと思います。
今回ご参加いただきました方には研修でご紹介した内容及び資料等を参考に、就業規則の整備、問題社員への適切な対応にお役立ていただければ幸いです。
セミナーの内容、資料等について不明な点がありましたら、質問書をFAX又はメール等でお送りいただき、お気軽にご相談ください。
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赤坂の社労士事務所
福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
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社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰