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赤坂の社労士事務所

福岡市中央区赤坂の社労士事務所「赤坂経営労務事務所」の
COLUMNです。
労働・社会保険の諸手続や助成金活用、給与計算、就業規則の
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社会保険労務士法人赤坂経営労務事務所
代表社員 大澤 彰

36協定届

人事・労務

3月もあと少しになってきました。
4月1日締結の労使協定の届出をする会社も多いと思います。
36協定はそれを締結して、労働基準監督署に届出てはじめて効力が発生します。
36協定の締結がされていない場合の残業命令は違法となり、労働者はこれに従う義務はありません。
また、協定の有効期間が満了し失効した後も、同様です。
36協定の締結に当たっては次の点に、注意して下さい。
留意点
★時間外労働、休日労働を行わせる場合には、あらかじめ労働基準監督署に「時間外労働および休日労働に関する協定届」を届け出なければなりません
★時間外労働の限度となる時間等が定められています
★健康上特に有害な業務は1日2時間までとなります
 労働基準法は、1週間40時間(特例対象事業場は44時間)、1日8時間・週休制を原則としていますが、同法36条の規定により、時間外・休日労働協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることを要件として法定労働時間を超える時間外労働、法定休日における労働を認めています。
 この協定は、労働者の過半数を代表する者と書面により締結しなければなりません。
 しかし、36条は時間外労働を無制限に認める趣旨ではなく、上記の要件とともに労使協定の締結にあたり、時間外労働に関し限度基準についての遵守義務を労使当事者に課すなどして、時間外労働・休日労働は本来臨時的なものとして必要最小限にとどめられるべきものであり、労使がこのことを十分意識した上で36協定を締結する必要があるとしています。
 時間外労働および休日労働は恒常的に行うと過労死等につながることから、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」が定められており、この限度基準の範囲で協定を締結すべきこととされています。
この限度基準には適用除外業務があります。
また、特別条項付き協定を締結して届け出ることにより、1年に6カ月を限り限度基準を超える時間外労働が認められます。

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